現状の緑化面積(ベース緑)の評価
・「吹田市開発事業の手続等に関する条例施行基準」により、緑化面積算定方法が定義されている (緑化面積=低中高木等が植栽された緑被地の水平投影面積をいう)。
・屋上・壁面緑化については、「地上から高さ 10m 以内に施工する場合」で、かつ「地 上部の緑化面積の 1/2 以内」であれば算定可能としている。
・「接道部における緑化」において、接道部の一定の緑視効果を評価し、水平投影面積に 加えている。
吹田市開発事業の手続等に関する条例施行基準における緑化面積の算定方法
項目 基準内容
① 低木による緑化 ・樹高 H=0.4m、枝張 W=0.3m 以上 ・植栽密度 6~8 株/㎡以上
② 中木による緑化 ・樹高 H=1.5m、枝張 W=0.3m 以上 ・1本あたり 5 ㎡、低木とあわせた植栽の場合重複可
③ 高木による緑化 ・樹高 H=3.0m、幹周 C=0.12m、枝張 W=0.7m 以上 ・1本あたり 10 ㎡、低木とあわせた植栽の場合重複可
④ シンボルツリー (敷地のシンボルと なる大木の緑化) ・樹高 H=5.0m、幹周 C=0.3m、枝張 W=2.0m 以上 ・1本あたり 20 ㎡、2本目以降は高木基準、低木とあわせた植栽の 場合重複可
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