地階の判定と地盤面の関係(大阪府)
敷地の高低差が 3m を超える場合、平均地 盤面が 2 つ以上出ることになり、地階と地上階 に判定が分かれてしまうケースがあるが、どちらを 選択すればよいか。 地階か否かの判断をする際には、その地盤 面について令 2 条 2 項に定義される平均地盤面を 指すのではなく、3m 以上の高低差があっても、原 則として建築物が周囲の地面と接する全体の平均に より地盤面を求めることとする。
建築基準法 施行令
2 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう
地下室の定義=地階にあるそれぞれの用に供する部屋
■ 地階とは(建築基準法施行令第一条第二号)=床が地盤面下で、その床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう
■ 地階の・・・(建築基準法施行令第二条第二号)=地盤面から1メートル以下にある部分は建築面積(建蔽率)に参入しない
建物が周囲の地盤と接する位置の平均の高さにおける水平面を地盤面とする
高低差が3メートルを超える場合には3メートルごとの平均の高さをそれぞれの地盤面とする
地階は建築基準法施行令では、床面が地盤面より下(地下)にあり、その低さが天井高の1/3以上ある階である
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